市川市立真間小学校PTA会則
専門委員会規程
市川市立真間小学校PTA会則
第1章 総則
第 1 条 この会は市川市立真間小学校PTAという。
第 2 条 この会は事務所を市川市立真間小学校におく。
第 3 条 この会は保護者と教職員の密接な協力によって、児童の福祉を増進し、教育の向上をはかることを目的とする。
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 教育懇談会をひらく。
- 児童の校外生活をみちびく。
- 児童の就学や出席を督励する。
- 児童の学芸を奨励する。
- 学校設備の充実をはかる。
- 学校保健と体育を充実奨励する。
- 学校給食の普及および食育を奨励する。
- 講演会、講習会をひらく。
- 教職員の研究を奨励する。
- 会員の親睦と教養の向上をはかる。
- その他教育向上のために必要なこと。
第2章 会員
第 5 条 この会は市川市立真間小学校児童の保護者と教職員を会員とする。
第3章 本部役員
第 6 条 この会に次の役員をおき、本部役員とする。
会 長 1名
副会長 3名
会 計 2名(内教職員1名)
会計監査 4名(内教職員2名)
補導員 1名
相談役をおくことができる。
第 7 条 会長はこの会を総理し、この会を代表する。
副会長は会長を助け、会長が事故あるときはその職務を代行する。
会計は本会会計を処理する。
会計監査は会計を監査する。
補導員は市川市との協力により、児童の校外生活指導にあたる。
本部役員はPTA 運営委員会(以下「運営委員会」という)を開催し、会務を処理する。
相談役は役員会に出席し、意見を述べることができる。
第 8 条 会長、副会長、会計、会計監査、補導員は選考委員会で選び、総会の承認を得る。
第 9 条 相談役は運営委員会が推薦し、承認を得て決定する。
第10条 役員の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。
期中に本部役員に欠員が生じた場合、本部が補充役員候補を推薦し運営委員会の承認を経て就任するものとする。但し任期は前任者の残任期間とする。
第4章 本部教職員
第11条 校長、教頭、教務主任は学校経営の責任者として本会に参画する。
第5章 組織
第12条 本会に次の機関をおく。
- 総会
- 運営委員会
- 専門委員会
第13条 総会は最高の議決機関であり、毎年4月中に開催することを原則とする。但し、必要があるときは臨時に開くことができる。
第14条 次の事項は、総会に付議しなければならない。
- 会務の報告と承認
- 予算審議、決算の承認
- 会長、副会長、会計、会計監査、補導員、各専門委員の承認
- 会則の改正の承認
- その他重要な会務
第15条 すべての機関の議事は、出席会員の過半数の賛成により決定する。
第16条 運営委員会は本部役員、本部教職員、総務委員長、総務の各学年長、各専門委員会の委員長または副委員長のどちらか一名をもって構成する。
第17条 運営委員会は次の事項を審議執行する。
- 総会の運営
- 専門委員会規程の制定ならびに改正
- 予算案の編成ならびに決算書の作成
- 総会決定事項の執行
- 各委員会の活動報告ならびに提出議案の審議
- その他必要な会務
- PTA 内規の改正
- 本会則に規定のない事項の審議
第18条 運営委員会は年5回以上開催し、議長は総務委員長が務める。
第19条 この会に総務、学習環境、児童安全、広報、会計、真間小まつり、家庭教育学級の各専門委員会をおき、細則は専門委員会規程に準ずる。
第20条 この会は必要に応じて特別委員会をおくことができる。
第6章 運営経費
第21条 この会の経費は会費でまかなう。会費は1家庭、月額400 円を負担する。
第22条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第23条 PTA 予算は前年度決算報告に基づき決定される。
第7章 慶弔費・表彰
第24条 教職員の慶事(結婚・出産)については、本会より祝金を送る。
第25条 児童・会員の弔事に関しては、本会より弔慰金を送る。
第26条 教職員・児童が病気または事故などにより欠席する場合は、本会より見舞金を送る。
第27条 会員がPTA活動中に負傷した場合は、本会より見舞金を送る。
第28条 本校のために尽くされた方々に対し、感謝の意を表するために表彰を行う。
第29条 本章に関わる金額、贈呈方法は別途PTA内規で定めるものとする。
第8章 個人情報
第30条 この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱方針」に定め適正に運用するものとする。
附則1 この会則は、昭和24 年5 月14 日より実施する。
※平成 6 年4 月23 日に一部改正(21条:副委員長の人数)
※平成12 年4 月21 日に一部改正(22条:一部削除、23条:会費負担額)
※平成14 年2 月26 日に一部改正(理事・理事会の名称変更、専門委員会の名称変更、専門委員会の統合)
※平成20 年4 月18 日に一部改正(真間小まつり委員会、家庭教育学級委員会の専門委員会への組み入れ、
学年委員・学年委員会、学級委員・学級委員会等の名称変更および削除、PTA 組織図の変更)
※平成21 年4 月20 日に一部改正(運営委員会の構成員の変更)
※平成22 年4 月19 日に一部改正(10条:本部役員欠員の際の補充役員就任について)
※平成27 年4 月20 日に一部改正(17条:一部追加、7章:慶弔費・表彰について)
※平成31 年4 月19 日に一部改正(30条:追加、8章:個人情報について)
専門委員会規程
第1章 総則
第 1 条 会則19条にもとづき、それぞれの委員会の規程を次のように定める。
第 2 条 委員会は各学級の保護者及び教職員から選ばれた委員をもって構成する。
第 3 条 委員会は委員長1名、副委員長1名をおく。
第 4 条 委員会の計画は運営委員会にはかって実施する。
第 5 条 委員会・会員は講演会、講習会へ積極的に参加する。
第2章 総務委員会
第 6 条 総務委員会は次のことを所管する。
- 運営委員会の設営に関すること
- 学校行事・各委員会への協力に関すること
- 教育研修行事の協力に関すること
- 会員の親睦に関すること
- 会員の慶弔に関すること
- 他の委員会に属さない一般会務に関すること
第3章 学習環境委員会
第 7 条 学習環境委員会は次のことを所管する。
- 社会教育行事(ベルマークの回収・集計等)に関すること
- 校内環境の整備・美化に関すること
- 学芸・体育行事への協力に関すること
第4章 児童安全委員会
第 8 条 児童安全委員会は次のことを所管する。
- 学校(児童)保健・衛生に関すること
- 学校行事における養護活動に関すること
- 学校行事における安全パトロールに関すること
- 児童の登下校時における交通安全指導に関すること
- 児童の校外生活補導に関すること
第5章 広報委員会
第 9 条 広報委員会は次のことを所管する。
- 本会の活動を推進するための広報紙「まましんぶん」の作成に関すること
- 学校行事における記録に関すること
- 他校広報との情報交換及び紹介に関すること
第6章 会計委員会
第10条 会計委員会は次のことを所管する。
- 会費の集金に関すること
- 給食費の集金に関すること
- その他の集金に関すること
第7章 真間小まつり委員会
第11条 真間小まつり委員会は、真間小まつりを企画・運営する。
第8章 家庭教育学級委員会
第12条 家庭教育学級委員会は、教育に対する理解と会員の教養を深め、家庭教育の水準を高めるための行事を企画・運営する。
附則1 この専門委員会規程は、平成20 年4 月18 日より実施する。
※平成20 年2 月28 日に改正(各委員会の活動内容の変更、真間小まつり委員会、
家庭教育学級委員会の専門委員会への組み入れ)